「黒染め強要」訴訟 大阪府に33万円の賠償命令 地裁判決
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勘違いされそうな見出しですが、賠償が出されたのは「頭髪指導により不登校になり、久しぶりに学校に行ったら自分の座席と名簿の名前が無くなっていたこと」に対してのものです。髪を染めることに対する指導は否定されませんでしたし、その結果不登校にさせたことの学校の責任も問われませんでした。
ただ今回の判決で、口頭による指導はできるが懲戒はできないことが明らかになったように思います。つまり、頭髪を理由に授業を受けさせない、といったことはできないということです。現在多くの学校で髪染めした生徒を家に帰したり、別室で「指導」したりするケースが多いと思いますが、これらは全て生徒の教育を受ける権利の侵害に当たります。
この判決を契機に、これまで見過ごされてきた「指導」という名の人権侵害が学校から無くなることを期待します。タイトルに問題ありですね。内容を勘違いさせるものです。
本文は
生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校から強要されて不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(21)が府に約220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、府側に33万円の賠償を命じた。横田典子裁判長は「黒染めの強要はあったとはいえない」と頭髪指導の妥当性を認めた上で、不登校後に名簿から女性の氏名を削除したことなどを違法と指摘した。
とあります。
日本の制度がおかしいのは皆さん感じているとおりだと思いますが、今回は生まれつき茶髪の生徒に黒髪を強要し、不登校になり名簿から消したのが問題ということですね。
行き過ぎな対応が問題でもありますが、多様性を強調していないがらも黒髪や不条理な規則を強要する文化も問題とも言えます。