東京都が積極的疫学調査の規模縮小
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感染症法の改正の論議で、「疫学調査拒否者に刑事罰」とあるが、「積極的」疫学調査を実行しなかった者への刑事罰とのバランスはどうなんだろう?
疫学調査の実現を阻止してる点では、どちらも同じでは?「積極的」に阻止する者よりも、「消極的」に阻止する者への罰則が重いのは、非合理的?積極的疫学調査は感染拡大防止の観点から感染経路の特定を目的としています。
既に感染経路を追う状況ではない、ということですね。
保健所業務の逼迫具合を考慮するとやむを得ない対応だと思います。