全米労働関係委員会がグーグルを従業員の監視やその他の労働違反で告発
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米国の集団的労使関係法による手続は救済の申立がなされた場合、かなり多くが任意に解決されている印象がありますが、記事を見る限り、お互い言い分があるようです。
いずれにしても、このように広く報道されることによって、企業が労働者に優しくない、あるいは権利をないがしろにしているのではないか、といったような疑いが生じるだけでレピュテーションに影響を及ぼすことには留意する必要があります。
人材が企業経営や戦略に大きな関わりがあるとすると、いかに労使関係の問題を顕在化させないようにするか、しても最小限に抑えられるか、といった人的リスクマネジメントがますます重要になってくるのではないかと思います。