地域のいろいろな生産活動で出てくる廃棄物が、再生エネルギーとして利用できるものか、否か、に拘らず、廃棄物処理法により、廃棄物として処分されています。 公害防止、安全処理だけを目的に、どんなものも、廃棄物は、廃棄物として廃棄物処理法により規制、管理するのは、再生エネルギーとしての利用を阻害しています。 木質系、食品系、畜産系、農業系、林業系などの廃棄有機物、バイオマスを地域で再生エネルギーに利用することは、技術的にはできても、法規制で出来ない現実、ここにも規制緩和が必要です。
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