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タトゥー彫師の無罪確定へ 最高裁「医療行為に該当せず」

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コメント


注目のコメント

  • 爪専門院ナーゲル 院長 Team Nagel techniker代表 院長

    タトゥーは趣味的なことだからこそ、本人と施術者との間で確認、納得ができていれば良しとするということか?施術仕事をするグレーゾーンも少しずつ法律が変わってきているからもちろん大賛成だけれど
    どうなの?刃物を用いて出血もする施術だと思うけど、、
    これが認められたとなると、グレー業界にとっては大きなこと


  • 一般社団法人THINKERS NEO 代表理事

    良かったです。タトゥーは好きではないけど、医療行為ではないから。


  • 関西福祉科学大 教授

    美容整形は医行為ではないと言われる日が近づいてきたのであろう。


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