2005年にパナマ文書問題では我らが海運関係者の名前もバッチリ名を連ねていました。 しかし「タックスヘイブン対策税制」の制定によりペーパーカンパニーで収益を無税で貯め込むことはできず、ペーパーカンパニーである子会社の利益は「みなし配当」として日本の親会社の収益として計上され、課税対象になります。 さらには「合算」ではないため、パナマの子会社が赤字の場合は、その赤字と日本の親会社の利益を相殺することはできない、税務署に温かい心遣いの感じる仕組みになっています。
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