電動キックボード、普通自転車通行帯での通行が可能に条件付
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#電動キックボード #普通自転車通行帯での通行が可能 #特措法
レンタル業者+指定した区域という条件ぽいので、かなり限定されるようですが、新しい生活様式に新しい移動手段が追加されていくのは良い事ですね。
> 要望に対して国家公安委員会は、電動キックボードのレンタル事業者が事業活動を展開する区域で、普通自転車専用通行帯を通行することが可能となるよう、道路標識、区画線、道路標示に関する命令の適用に関する新たな規制の特例措置を実施するとしている。
> 特例措置は、原動キックボードの走行速度その他の運転の状況に関する記録の作成を適切に行うことが記載されていることを条件とする。また、レンタルする電動キックボードが交通事故にあった場合や事業活動の安全な実施に支障が生じた場合、国家公安委員会への報告その他の必要な措置が行われることが記載されていることを条件とする。
> 2020年9月下旬に特例措置を実施する。