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野党、週内にも国会召集を要求 憲法53条根拠、首相へ説明迫る

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注目のコメント

  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    安倍さんは憲法 第五十三条を軽視しすぎ。

    国会がいかに有意義であるべきかという問題と
    憲法の規定を尊重しない国政はあってはならない
    という問題を混同する意見があるのは驚く。

    第五十三条
    内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


  • 中小企業診断士

    下らない追及をする場なら、必要ないです。
    本来なら、戦争前夜である中国とアメリカに、日本としてどう対応するのか、激しい議論が行われるべき場所ですが…


  • 経営コンサル1年生

    今の状況で、総選挙に向けて選挙区での票集めする時間などない。

    コロナ、経済対策、集中豪雨対策など、国会議員としての仕事をして下さい。
    もちろん与党だけでなく野党もです。


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