野党、週内にも国会召集を要求 憲法53条根拠、首相へ説明迫る
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安倍さんは憲法 第五十三条を軽視しすぎ。
国会がいかに有意義であるべきかという問題と
憲法の規定を尊重しない国政はあってはならない
という問題を混同する意見があるのは驚く。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
安倍さんは憲法 第五十三条を軽視しすぎ。
国会がいかに有意義であるべきかという問題と
憲法の規定を尊重しない国政はあってはならない
という問題を混同する意見があるのは驚く。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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