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水害リスク説明義務化 8月下旬から不動産取引で

日本経済新聞
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  • 不動産コンサルタント兼SE

    「水防法」に基づく水害ハザードマップ上に取引(賃貸・売買ともに)対象となる宅地建物の位置を示し、重要事項説明書において説明する義務が不動産業者に課せられました。対象物件所在地が想定浸水区域外であっても、水害ハザードマップ上における位置を示して説明しなければなりません。

    取引対象者様(借主様、買主様)に不利益を生じさせないための最も重要なことの一つは、対象物件所在地が想定浸水区域外であるからといって、水害リスクが無いと取引対象様が誤認することがないように配慮して丁寧に説明することです。

    参考)宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)Q&A(全国宅地建物取引業協会連合会ウェブサイトより)
    https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/0717-006.pdf

    「自治体がハザードマップの内容だけでなく、過去の浸水被害の状況や今後の被害の可能性に関する情報を開示し説明する義務を負っていた」との最近の判例(京都地裁)も存在します。

    ●水害危険性「市に説明義務」被災住民へ賠償命じる 京都地裁
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200617/k10012474051000.html
    17日の判決で京都地方裁判所の井上一成裁判長は「浸水するおそれのある土地かどうかは購入者にとって重大な関心事だ。市はハザードマップの内容だけでなく、過去の浸水被害の状況や今後の被害の可能性に関する情報を開示し説明する義務を負っていた」と判断し、およそ810万円を支払うよう市に命じました。


  • クラフトバンク株式会社 クラフトバンク総研 所長/認定事業再生士

    水害リスク 説明義務化
    国交省 不動産取引、来月下旬から
    違反し、改善命令に従わない場合は業務停止

    これ、水害危険地帯の土地を仕入れていた不動産屋さんはどうなるんでしょうかね… 地価も変わりますね
    (既に売却できない土地を抱えてしまった不動産会社もあるのだとか)

    間違いないのはこれまでのように「どんな土地でも土地を売り、家を建てる」ことが出来なくなったということですね


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