新株予約権の第三者割当は合法かという問題と、種類株のような「種類新株予約権」は許されるかという問題。 ブルドッグソース事件はこれだった。 株主総会で決めれば、何でもありなのかということ。 本質的には、一定以上の株式を持ったからといって、その会社の経営を支配してよいとはならない。株主は経営に「参画」できるが、決定できるのは、株主総会での取締役の選解任だけ。直接的に会社の業務執行に介入できないはずだ。
買収防衛策の1つであるポイズンピルのお話。
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか