追徴課税当日に「根抵当権」 国税がみずほ・三井住友銀行を提訴
FNNプライムオンライン
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注目のコメント
普通は、税金の法定納期限以前に、(根)抵当権設定してたら銀行の勝ち。
だから実務上、設定時に納税証明とったりもする。
(滞納等ないか?)
本来の法定納期限後、追徴課税の納期限前。
さぁどうなる?知らんけど銀行の融資契約に対する根抵当権設定登記完了日が、追徴課税の処分当日だったとして、国税庁が登記抹消を求めて、訴えたという記事
課税処分の決定と登記完了がどちらが有効か的な裁判になるのかな?
いずれにせよ、国税の追徴の動きを察したのかどうかわかりませんが、銀行の融資契約に対する根抵当権の設定登記が課税処分の日というのも、権利の強い根抵当権というのも、なんとか債権を守るために銀行の必死さが伝わる記事でした。