ニチイ学館、MBOに見え隠れする「創業家の利益」
東洋経済オンライン
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起業した人が上場すると、過半数の株式を持った状態での上場企業になる。しかし、上場したままでその株を売却するのは、株価が下がったり、インサイダーで売れる時期が限られてきることで極めて困難。従って、相続の視点でも非上場化は有効です。
MBO後のExitの選択肢に再上場があるかと思いますが、MBO案件は特有の上場審査論点があるため、本件MBOの着地が気になります。
MBO後の再上場の東証審査では、通常の審査基準に加えて、MBOと再上場の関連性が高くないか、プレミアム配分の適切性やMBO実施の合理性が低くないかの項目があります。MBOはそもそも税務面で、相続対策に用いられることが多く、このスキーム自体そうトリッキーでもないのではないかと思う。
最後にさらりと触れられてる、アクティビスト(物言う株主)のエフィッシモ・キャピタル・マネジメントが今後、何をしかけてくるのか気になる。