政治家は、選挙の洗礼を浴びる存在なのに。愛知県民じゃないから? 名誉毀損や脅迫、営業妨害などで告訴すればいい。 「痛快!憲法学」小室直樹 page29 言論の自由を侵すことができるのは国家だけ。憲法21条に違反できるのは国家だけなのです。だから、親が子どもの口を封じようと、上司が部下の発言を禁じようと、右翼が言論妨害をしようと、そんなことは憲法の感知せざるところである。言論の自由とは関係ない話だ。 もし、どうしても法に訴えたかったら、もっと別の罪状、たとえば名誉毀損や脅迫、営業妨害などで告訴すればいい。それを言論の自由なんて持ち出すから、話が無茶苦茶になる。
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