犯罪遺族給付金求めた同性パートナーの請求棄却 名古屋地裁
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犯罪被害者給付金は、異性カップルの場合、法的に結婚していない事実婚でも受け取ることができます。大切なパートナーを殺された苦しみは異性と同性で何が違うのでしょう。これは差別以外のなにものでもないと思います。
判決では「同性間の関係が事実婚に当たると認めることはできない」と。この訴訟の弁護団声明文によると、裁判所は、同性カップルの関係が「婚姻関係と同等だという社会通念が形成されてない」としているそうです。近年はパートナーシップ制度も広がりつつあり、同性カップルを事実婚状態だと認定した判例もあります。「多数派の認識がまだだから認めない」というのは、司法はいったい何のために存在するのかと疑問に思います。