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市のミスで「1500万円」も過大還付、すでに使った場合は「返さなくていい」ってホント?

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  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    >遊興費として費消した場合には、残っていないことになりますが、生活費として費消したということであれば、本来の自分の財産は費消されずに残っているため、なお利益として現存することになります。

    理論上はそのとおりなのですが,大半の額をあからさまに遊興費として使ってしまうと(あるいはそう主張すると),仮に,本当に間違いだと思っていなくても,「そんな不自然なお金の使い方をしてるということは,・・実は間違いだって分かってたよね?」と,間接証拠(情況証拠)から「悪意」の認定をされて結局遊興費プラス法定利息の分だけ大損する可能性はあります。


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