金額的に賭博罪には当たらない という判断らしいが、 一日だけの調査、それも本人からの聴取だけ(?)で 金額がどの程度だったのかがわかるだろか。
辞任で済む、これが上級国民の特権なのか… 逮捕起訴の話はないんかな。
これって一応逮捕される案件ですよね?
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