大審院(現・最高裁)判例;大正十三年二月九日によれば、刑法 第百八十五条(単純賭博罪)につき、金銭はその多少に関わらず「一時の娯楽に供する物」に該当せず、と。 もし違法であれば、公務員よりも上位の主権者である産経記者と朝日社員の方が罪は重い。 但し、百年ちかく前の判例なので、見直しもあり得る。世論と法審理は連動してはならない(法治国家ではなく、感情国家になってしまっては、先進国ではない)。 裁判所の判決までは、違法ではない。
スーパーヅガン
え?渦中の人がマージャンで進退て。
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