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「検察庁法改正」の論じ方

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  • 弁護士

    執筆者は、亀井源太郎先生(慶應義塾大学法学部教授/刑法・刑訴法)です。

    1 いまこの問題を取り上げること
    「この問題に時間をかけている暇はない。」
    立場が賛成・反対のいずれであれ、そう思う方こそ「この問題につき正確な理解を迅速に広げ結論を出す、早くほかに注力する。」その姿勢が大切ではないでしょうか。

    2 ①閣議決定と②検察庁法改正の区別
    両者は、次元を異にすることを周知。現状を見るに、それが世論形成への第一歩だと思います。

    3 議論は②→①の順か、ただし①を忘れない
    ➁は①の明文化・正当化を含む内容ですし、議論の実益を考えると、「➁の議論を先行させること」には賛成です。
    ただし、「②とは別次元の問題として、①は違法解釈に当たり撤回すべきでないか」という視点も切要です。

    4 ➁の議論ポイント
    ⑴ 恣意的な運用の余地はあるか?
    ▶ 延長要件の規定ぶりをチェック
    要件❶
    「公務の運営に著しい支障が生ずる」・・・国家公務員法81条の3と同じ文言
    要件❷
    ・次長検事・検事長←「内閣が定める事由」(改正後9条3項)
    ・検事正←「法務大臣が定める準則で定める事由」(改正後22条5項)

    ▽ 記事引用
    「『準則/事由』の内容次第…
    しかし、5月13日…国家公務員制度担当大臣が具体的な運用基準は現時点では存在しないと答弁したように、その内容はブラックボックスである。」

    ⑵ 恣意的な運用余地があると仮定したときのプロコン
    ▶ 改正メリットの程度:63歳より延ばすことで、得られるものはなに?
    検察上層部につき定年延長をしなければ「公務の運営に著しい支障が生ずる」場面の具体例はなにか

    ▶ 改正デメリットの程度:仮に恣意的に(最大68歳まで)延長されたとして、捜査・訴追への実害のおそれは?
    ▽ 記事引用
    「65歳までは検察官としての身分が保障される。
    役職定年延長という「恩恵」が、検察官の…政府・与党の有力者であっても捜査し訴追する…という決意にどの程度影響するであろうか。…その「恩恵」は「魂の値段」としては安すぎないだろうか。」


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