株主総会を延期する継続会、期間は3ヶ月を超えない範囲で 金融庁・法務省・経済産業省が見解
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株主総会の開催日にはすでに株主でないものが総会に出席するという、いわゆる基準日問題がさらに複雑になり、総会の形骸化がさらに進む。
基準日から3ヶ月後の総会で、その議案の審議・採決がさらに3ヶ月遅れたのでは、6ヶ月前の「昔の名前で、出ています」状態の総会になる。
株主総会の実質はさらに希薄化し、総会による会社ガバナンスは期待できないという大問題。
延会・続会では、合併や組織変更などの重要な議案を審議しないことにでもしないと、株主による最終的統制という建前をなんとか維持してきた株式会社制度が瓦解する。
決算報告ならば、6か月後でも実害は少ない。剰余金処分は、違法配当についての責任は取締役に残るから、取締役のリスク負担の期間が延びる格好になる。これもそれほど実害はないだろう。