金融庁から、コベナンツ条項に抵触しても、猶予するようにとお達しが出ています。これは企業にメリットだけなのでしょうか?また債権者と株主の対立にどのような影響が予想されるのか?コーポレートファイナンス学術視点と、ファンドの方との話も盛り込んで考えてみました。
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