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「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」の公表について

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  • 公認会計士 マネジャー

    以下の文章に、政治的な意図を感じてしまう。
    融資実行の判断と、貸倒引当金の測定は別でしょう。もちろん、融資実行時に「返済できる」と考えている場合には、そうした評価も反映した引当とすることは合理的だと思いますけど、下記に留意したって引当計上するものはするし、引当計上してでも貸したいなら貸す、というものではないかと思う。


    (抜粋)
    なお、「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について」(麻生財務大臣兼金融担当大臣談話(2020年3月6日))において、「返済猶予等の条件変更した場合の債権の区分など、個別の資産査定を含め、民間金融機関の判断を尊重する方針としていることから、この趣旨も踏まえ、積極的に事業者支援に取り組んで頂くよう要請する」というメッセージが発出されていることや、2020年4月20日に閣議決定 された緊急経済対策において、「民間金融機関による迅速かつ柔軟な既往債務の条件変更や新規融資の実施等を要請し、検査・監督の最重点事項として取組状況を報告徴求で確認し、更なる取組を促す。また、返済猶予等の条件変更を行った際の債権の区分など、個別の資産査定における民間金融機関の判断を尊重し、金融検査においてその適切性を否定しないものとする。」とされていることにも留意する。


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    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    メモ:コロナ禍での引当金、減損、公正価値評価(時価評価)に関する会計処理の適用緩和に関連し、JICPA通達。


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