旅館業法第5条 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 宿泊施設に余裕がないとき。 以上に該当しない限り、宿泊を拒んではならない。 沖縄県に宿泊業の自粛と給付ができるかどうか… 石田純一氏のこともあったし、もう来県する観光客もいないのかと思えばそれなりに来ている様子で、なんとも悩ましい
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