「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」の公表について
コメント
注目のコメント
一定の仮定を置いて見積もること、見積もりが実績と乖離したからといって直ちに誤謬ではないこと、一定の仮定については開示することなどが触れられています。
また、監査上は経営者の仮定が"明らかに不合理"ではないことを確かめるとされており、例えば悲観的すぎる、または楽観的すぎないかなどを検証するとされております。また、経営者の仮定に対する見積り結果の感応度を分析することも触れられており、不確実性の程度を理解することも記載されています。
「明らかに不合理」っていうのは、だいぶ企業に寄り添った感じですけど、やむを得ないのかな。注記を充実させた方がいいと思いますね。
(抜粋)
ここで、「財務諸表作成時に入手可能な情報」に関して、企業会計基準第24号には特段の定めはないが、2020年4月10日に、企業会計基準委員会から、議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」が公表されており、その要旨は以下のとおりである。
・ 新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても、一定の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある。
・ 一定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることが望ましい。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響については、外部の情報源に基づく客観性のある情報が入手できないことが多いと考えられることから、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置くことになる。
・ 企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積もられた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらない。
・ 最善の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定は、企業間で異なることになることも想定され、同一条件下の見積りについて、見積もられる金額が異なることもあると考えられる。このような状況における会計上の見積りについては、どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、財務諸表の利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合は、追加情報としての開示が求められるものと考えられる。