非常事態宣言後の休業手当、厚労省の見解は(倉重公太朗)
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注目のコメント
何をもって不可抗力というのか、というお話。
これは雇用されてる人の休業補償の話だけど、業務委託契約も不可抗力で取引キャンセルされると、報酬を受け取る債権を失うと民法は定めているので、フリーランスにも参考になるかも。
倉重さんが度々発言されているように、場合によっては休業補償にこだわらず、あえての解雇で、失業保険や一律30万円の生活支援臨時給付金の受給に誘導した方が、より速やかに、多くの金額をもらえる可能性もある。ロイヤルリムジンの社長も称賛されていたし。
アフターコロナの求人がどうなるかは未知数だけど、もともと不可逆な人手不足なのだから状況さえ落ち着けばまた求人倍率は上がるだろう。