遠隔授業で教科書利用可能に 改正著作権法、28日に施行
日本経済新聞
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注目のコメント
これは助かるが、対象範囲が気になる。
対面授業と一緒ならば、本の一部や雑誌の一部はいいが、
本の半分を超える場合や、問題集をコピーして使う等は対象外になる。
しかし、コロナ対策で当分無償とするとしても、今回の改正は、
「一定の補償金を「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)に支払えば、無許諾で著作物を利用できる仕組み」なので、
対面授業よりも対象範囲が広くなる可能性もありそうだが、、。