都、百貨店や理髪店など除外へ 新型コロナ、自粛要請の対象調整
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日本の方に参考になるのではないかと、常夏の国マレーシアの状況を書いてみます。
マイルドなロックダウンが始まったのは3月18日、今日で3週間と1日経ちました。必須産業はある一定の条件下で稼働しています。食料品の買い出し、病院通いはOKです。ショッピングセンターに買い出しに行けば、スーパーと薬局だけが開店しています。ジョギングも外だけでなく、コンドミニアムの敷地内でも禁止、検問もあり自宅から10km以上のところには行けません。ロックダウン中に不要・不急な外出をしたということで4000人位の人が逮捕されました。地域によっては、完全なロックダウンで買い出しもできず、軍隊が食料を配っています。
百貨店は休業、理髪店も休業で髪はかなり長くなりました。
買い出しの途中で会った近所の奥さんは、2週間ぶりに部屋から出ましたと言っていました。そういった海外から見ると日本は大丈夫かな?と毎日心配しながらニュースを見ています。
そんなマレーシアで、ロックダウン後の新規感染者数の推移です。
ロックダウン前日17日は120人、ロックダウン当日18日は117人、→110人→130人→153人→123人→212人→106人→172人→235人→130人→159人→150人→156人→140人→4月1日 142人→208人→219人→150人→179人→131人→170人→4月8日 156人です。
参考までにマレーシアの人口は日本の1/4です。
指数関数的な感染者数の増加はありませんが、3週間でまだ減ってきたというわけにはいかないです。理髪店は自粛対象外で、美容院は自粛対象‥!?
一部では自粛要請と業界団体の力関係もあるからこそ?なんて考える投資家の声も聞こえます。感染経路の把握も政府が持つデータの限界が意識され、テック系企業の動向が注目されたり‥
意思決定速度、妥当性、データ保有など、今回の動きは政府と民間企業の役割についても考えされられます。新型インフル等対策特別措置法上は,一応,以下1~13の施設について都が要請や指示を出しうるので,都としてはこれを目いっぱい活用したかったのだと思います。
同法施行令第11条。一部略。3以下は,建築物の床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。
1 学校(3を除く)
2 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設
3 大学、専修学校
4 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
5 集会場又は公会堂
6 展示場
7 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(生活に欠くことができない物品の売場を除く。)
8 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
9 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
10 博物館、美術館又は図書館
11 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
12 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
13 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
ところが,別の記事でもコメントしましたが,上記施設について都の裁量で自由に要請や指示が出せるわけではなく,国が示す「基本的対処方針」の枠内での対応が原則になるところ,上記とはちょっと違う「対処方針」(※)が出た,と。
どっちが悪いかという議論は少なくとも現時点で有益ではないでしょうが,その上であえて申せば,国も都もどっちもどっちだと思います。
国の方で上記とは別の方針を定める可能性があるのなら,都にそのことを通知すべきだったでしょうし,都のほうも,国に対して確認をとる必要があったと感じます。
政治的な意味合いがないとするならば,極めて基本的な報・連・相ができてなかったと言えなくもないです・・。
※ 以下リンク先の,24,25ページ参照。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pdf