受益者(Beneficiary)とは?(メリットや条件など)〜海外積立投資とオフショア資産管理口座〜
K2 Investment 投資アドバイザー 眞原郁哉の海外投資ブログ
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注目のコメント
1.)「受益者(Beneficiary)」は、何名でも設定ができる(親族、第三者、知人なども可能)
2.)個別に何パーセンテージずつ残すかを指定する(Aさんに30%、Bさんに60%、Cさんに10%という具合)
3.)受益者(Beneficiary)の年齢制限はない(生まれたばかりの孫でも実子でも問題ないので、相続手続き簡素化のために、彼らを「受益者(Beneficiary)」に設定しておく祖父母も多い)
4.)何名でも指定はできるが、全体で100パーセントとなるように決める必要がある(上記(2.))