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「新型コロナ」で困ったときに「もらえるお金・借りられるお金」

マネー現代
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    東洋大学 教授

    ①通勤途上の感染は理論的には労災適用可能だが、傷病手当申請が現実的(通勤往復での立ち寄り履歴の証明が困難)。
    ②会社側の事情で休む場合は、非正規を含め休業手当の権利あり。
    ③小学校休業等対応助成金は、会社が制度適用した時に限られ見送るケースも少なくない。しかし、個人事業主・フリーランスは直接申請可。
    ④国民年金納付免除特例の申出も要検討。

    その他資金繰り支援は、自治体制度融資や政策公庫の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」は存在するが、借入に過ぎない。

    社労士の方のコラムだけに分かりやすくまとめられている。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    緊急事態に直面して「もらえるお金・借りられるお金」を理解するのに役立つ貴重な情報ですが、こういう整理を見るにつけ、企業を保護して解雇させないことを前提に組み立てられた正社員向きの雇用保障の仕組みが、非正規と呼ばれる働き方が増える中で、政府にとっても個人にとっても緊急時の対応を難しくしているように感じます。
    雇用保障の仕組みが、流動的な雇用を前提に従業員の自律的な働き方を促進し、仕事を離れた人を直接保護する仕組みになっているのなら、人件費を含むコストを引き下げるなどの自助努力を前提に運転資金を十分供給して企業の存続を支援する傍ら、失業給付を手厚くして働く“型”を問わず従業員を保護することが可能です。流石に今回は中小企業の人件費を政府が負担する施策を入れてはいるものの、米国が素早く対応を決めて実行に移すことが出来たのは、この単純さがあるがゆえのことだと感じます。
    終身雇用の正社員を前提にした企業経由の雇用保障が多くを占める我が国では、企業の保護と従業員の保護が綯交ぜになって本来は倒産已む無しの“ゾンビ企業”にも不良債権化覚悟で資金を注ぎ込まざるを得ないことになりかねず、働く側も、通販その他緊急事態であるがゆえ人手不足になっているところに機動的に移ることが難しく、非正規であれば雇用保障の恩恵が及ばない、といった問題を生みがちです。そういうなかで緊急対応しようとすれば、公平性の確保やら不正の排除やら仕組みの構築やらいろんな調整の必要性が高まって、時間がかかる上に制度の複雑さが増して行く。
    緊急事態が起きているいま雇用保障にかかわる根本問題を議論する余地はないですが、会社任せで人生を送る年功序列終身雇用から、流動的な雇用市場で各自が自律的にキャリアを築く方向への変化が求められている時代、今回の問題を下敷きに、雇用保障の在り方を根本から問い直してみる必要があるように感じます。


  • K’sオフィス 代表

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