ネット授業も著作物の利用自由に 文化庁、コロナで新制度前倒し
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オンライン教育でも補償金を払えば著作物を許諾なく使えるようにする制度は、法改正がなされたものの権利者と教育側との協議が続き、施行されていない状況でした。
われわれ超教育協会も、早期に施行するよう政界・政府に求めつつ、関係者との調整も進めてきました。
緊急・短期のパブコメを打って施行しようとする文化庁の果断な動きを評価します。
一方、権利者に補償金が支払われるようにする財政措置も必要になりますので、ぬかりなく願います。これが教育業界で喫緊の課題であり、このあり方が朗報であることは間違いない。
しかし、その時期がどこになるかで話が変わる。
早いところでは数日後には始まる。この準備はもちろん、その日に出来るわけではない。
実施までに1か月かかるような状況、それまでにどこかの構成団体が反対を示すような状況が起きてはどうにもならないのである。ここは実は仮差し止め訴訟をやられたらそれだけで息の根が止まる案件である。
早急性が求められる。是非1日も早く実施して欲しい。文部科学省では、大学・高専における新型コロナウイルス感染症の蔓延リスクを軽減する観点から、60単位を上限としている遠隔授業の単位数について柔軟に運用するとの通知を発出してきた。
しかし、著作権法上、教育機関が対面授業及びそれに伴う同時中継のために著作物を複製する場合には無許諾・無償で使用することが認められているが、遠隔授業には認められていない。
この点、2018年の著作権法改正により、オンライン授業に用いる場合は無許諾で著作物を利用できる制度が導入されたが、公布日から3年以内に施行することになっている一方でいまだに施行されておらず、コロナショックに追われる現在、大学等において大きな混乱を招いていた。
今回の文科省の動きに感謝。新学期に間に合うように施行されるよう、国会からも応援していきたい。
またこのほかにも、小中高における休校が長引くことも想定して、オンライン教育を臨時カリキュラムとして正規に導入することについても早急に検討を行うことを強く求めたい。
特に、義務教育においては病気療養児と不登校児以外にはオンライン授業は出席扱いされなかったり、高校においても36単位までしか認められなかったりする現行制度について、柔軟化の方針を至急示すべきである。
また、これを機に平時からオンライン教材を活用し、児童生徒一人ひとりに最適化された効果的な学びを取り入れることによって、「誰も置いてけぼりにしない教育」を実現するよう求めていきたい。