インドネシア、受刑3万人釈放へ 新型コロナの感染拡大懸念
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>法務・人権省によると、対象は麻薬関連の罪などで服役している刑期の3分の2以上を終えた受刑者ら
タイトルを見たときには驚きましたが,日本だと仮釈放の域を出ないくらいの運用ですね。
(日本の場合も,普段から,刑期の3分の2を超えたあたりで仮釈放が認められるケースは珍しくありません。法令上は,刑期の3分の1を経過すれば仮釈放が認められ得るのですが,現在の実務で,3分の1どころか刑期の半分を超えないうちに仮釈放がなされるケースはほとんどないです)
・・しかし,いきなり釈放されても行き先はあるのだろうか・・。(日本の場合,引受人がいないと仮釈放は事実上認められません)