武田が役員報酬返還制度 巨大損失・不正、視線厳しく
日本経済新聞
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Takeda, with one of the first clawbacks in Japan. 「武田薬品工業は1日、決算内容の重大な修正や不正があった場合に役員報酬を会社に返還させる「クローバック制度」を導入すると発表した。不正などが発生した年を含め4年分の報酬を返還するよう要求できる。日本では役員報酬に占める業績連動分の比率が高まり、経営陣の報酬が増加。その分、株主の経営責任への視線は厳しく企業側も対応を迫られている。
1日付で導入した。きっかけは昨年の株主総会で提出された株主提案だ。同制度の導入を求めた定款変更の提案に52%の賛成票が集まった。出席株主の3分の2以上の賛成が必要な特別決議のため否決されたが、賛成が過半数に達した点を重視して導入に踏み切った。」「決算内容の重大な修正や不正」?取締役の義務違反として、債務不履行や不法行為を理由として損害賠償請求すればいいのでは?
本人が返還しなかったら、どうなる?
会社からの返還請求を不当な措置として、本人が訴えたらどうなる?
やはり、確定した報酬を後だしジャンケンで返還されるのはおかしい。報酬決定のときに、その条件を織り込むべきだ。
停止条件(不正行為などがなく4年経過する)つきの報酬設計は現行法では無理では?
たとえば、すべての報酬にこの停止条件をつければ、4年間確定しないことにできるかもしれない。
追記
商法時代の会社法では、株主総会での決算承認によって、取締役の責任が解除されるという理解だった。事後情報で責任を遡及させるのはやはり法的安定性を損なう。