RIETI - 物言う株主と企業 経営改善への実効性向上
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注目のコメント
でも、アセットマネージャーにとって運営しやすい集団的エンゲージメントのせーふゾーンはまだ不明確だ。だから株主提案まだエスカレートするしかないケースが出てきている。
「投資家側ではエンゲージメントでの協調行動が焦点となる。17年のスチュワードシップ・コードの改定では、株主間の共同行動を通じた集団的エンゲージメントが「有益な場合もあり得る」ことが確認された。もっとも実行にあたっては情報伝達のあり方次第では、インサイダー取引規制上の問題が生じる可能性がある。またエンゲージメントの内容により、大量保有報告制度上の共同保有者とみなされる恐れもある。
今後、こうした点について、どこまで許容されるかの実務を明確化していくことが、集団的エンゲージメントの可能性を引き出すうえで重要な課題となろう。」