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公選法には、裁判所が事件を受理して100日以内に判決を出すという努力義務の規定があります。連座制を適用されるには、刑事での事件の判決ごに検察が行政訴訟を起こすことが必要となり適用まで長期化しないためにこういう規定がある、となっていた、はず...です。
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連座制適用されそうになったら、先にお辞めになるかもですね。他方、ウグイス嬢の報酬の限度が15,000円なのが少な過ぎるという印象なので、50,000円ぐらいに上げて欲しいです。
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