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苦情はここに!「金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度」

K2 Assurance 保険アドバイザー 松本崇裕の海外保険ブログ
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  • K2 Partners Business Development Manager

    毎日、多くの方から頂く保険に関する相談メール。特に加入方法に問題、疑問の多いのが「ユニット・リンク」に関するもので、実際に同商品の苦情は増えているようです。
    「ユニット・リンク」の場合では、クライアントが死亡保障は必要とせず、老後資金や学資資金などの「貯蓄」を目的にしていると言っているにも関わらず「ユニット・リンク」をススメ、さらに
    満期時や解約時に元本割れのリスクがある
    この保険は死亡保障のついた保険で、保険料の一部は「保障」のコストとして引かれるため、保険料のすべてが「運用」にまわっているわけではない
    これらの説明を十分にせず、契約させている事案が多くあるようです。
    契約の申込日または第1回保険料相当額(第1回保険料 を含)の領収日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内 であれば、書面により申込みの撤回または解除をすることができ(これをクーリングオフと言います)この場合、払込保険料は全額戻ってきますが、私の元へご相談頂くケースのほとんどは既に8日以上経過しています。そのような場合、オススメするのが「金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度」を利用することです...


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