コロナの影響で会社更生法適用。今後も増えてくるでしょう。 会計上、地銀、信金、信組の貸倒引当金について、注意が必要になるのではないかと思います。 多くの金融機関は実務的に、債務者区分を3月末以外のいずれかの時点で決定している場合が多いと思うのですが、12月から3月にかけて事態が急速に変わっているため、過去時点の債務者区分が3月末でも妥当かは再検討が必要になるのではないかと思われます。
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