独金融庁、仮想通貨を「金融商品」と正式認定
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注目のコメント
解釈の違いはあれど、仮想通貨(暗号資産)を法制化したのは、日本が最初です。
ドイツに続き、他の国でも法制化を考えているようなので、日本が先駆者となったのは稀なケースです。
マウントゴックス事件の際、私は日本の対応方針を纏めました。
その時、仮想通貨の市場もまだ小さかったため、金融庁は規制対象として扱うことを嫌がり、
結果として、自主規制団体で統制していくことになりました。
そして、その後、資金決済法で規制することになり、今に至っています。
ようやくドイツも法制化するということは、当時の金融庁の判断は正しかったのだと思います。記事は、仮想通貨を「価値を有するもの」としながら、「価値の交換において仲介手段」と訳しているが、矛盾している。日本での定義も同様の混乱がある。
つまり、仮想通貨自体に価値があるのかないのか、あるいは、あくまでも仲介手段としての価値なのかがはっきりしない。
交換比率の妥当性や正当性はどのように保証されるか?