>非正規社員が求める損害賠償の内容は 1住居手当 2年末年始勤務手当 3夏季冬季休暇 4祝日給(年始) 5病気休暇 6扶養手当 7寒冷地手当の手当相当分 8夏季・年末手当の差額相当分 日本郵便を相手とする労契法20条違反の裁判は、今回の提訴とは別に、すでに3つの高裁判決(福岡・東京・大阪)が言い渡されており、いずれの判決でも非正規社員にも認めるべき手当があると判断された
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