ボーナス月狙う「年末育休」広がる 健保財政には重荷
日本経済新聞
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注目のコメント
確かに社会保険料は免除されますが、一方でその期間は給料はゼロ(雇用保険の育児休業給付はあるが)になる会社が大半だと思いますので、この記事を鵜呑みにして変な形で育休を取得するのは少し危険ですね。
賃金算定の基礎を出勤日ベースにしている会社なら1日分の減で済むかもしれませんが、暦日数ベースであれば9日分の減になりますので。
記載のとおり制度趣旨を損ねる行為なのは間違いないですし、皆さんよく考えたうえで制度を利用するようにしてください。せこい。
自分だって健康保険料など払いたくは無いが、こんな制度の穴を突いた、保険料免除や育休制度を決めた人の意図を無視したような使い方をしてまで保険料支払いを免れようとは思いませんし、こんな事をする人は軽蔑します。
保険料は本来、互助の為のお金です。
支払い能力があるのに支払わない人は、厚生労働省にだけではなく、他の加入者全てに唾を吐いているのだという事ですよ。育休開始日の月〜復職日の前月までが保険料免除のため、月を跨ぐと1ヶ月分だけ免除になります。そこにボーナスも含まれるのでボーナス月がお得という考えです。
それに対して保険料免除は日割りにする案を検討しているようですが、業務が煩雑になるだけです。
出生数が減っているので対象の総件数も少なく、1ヶ月分の保険料です。日割り計算による業務煩雑のデメリットの方が全体として大きいです。
育休が単月の場合はボーナスは免除対象外とした方がベターだと思います。