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カルロス・ゴーン被告が、弘中惇一郎弁護士と究極の絶縁! (上)

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  • 北古賀・舛谷法律事務所 弁護士

    保釈請求をした弁護人に責任があるいう意見が散見されますので、コメントいたします。

    弁護人は、保釈請求して欲しいと主張するクライアントに背いて保釈請求をしないという手段は取れません。保釈請求しないと、懲戒されてしまうからです。

    今回のように、仮に、保釈条件に、パスポートを預かるなどの弁護人の関与があったとしても、弁護人がクライアントの動向を24時間態勢で監視することは不可能です。そのような力はありません。

    私の弁護士としての感覚からすると、弁護人に責任がある、という意見は、救急搬送した患者が搬送先で死んだら救急車を呼んだ人が悪い、という意見と同じレベルです。

    今回の件において、弁護人が積極的に逃亡に加担したという事実がない限り、保釈請求をした弁護人に責任はないと思います。

    そもそも保釈判断が蓋然性判断である以上、制度として逃亡や罪証隠滅が起きることは織り込み済みです。
    それが実際に起きたからと言って保釈請求が間違っていたと批判するのは違うと思います。
    それでも批判するのであれば、裁判所の保釈判断のどこが誤っていたのかを具体的に指摘するべきです。ちなみに、今回の保釈条件は、実務感覚からすると、かなり厳格なものです。

    長々と申しましたが、今回の件の責任は、ゴーン被告人とその逃亡に関与した関係者にあります(保釈されても法律上は勾留が継続していることを考えると捜査機関側の責任という主張はあり得ますが)。
    弁護人に責任を転嫁することで弁護人に委縮効果が生じ、保釈請求がしにくくなるのだけは防がないといけないと思います。
    また、今回の件で、他の被告人に不利益が生じることがないよう願っています。


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