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労政審部会「労災認定は副業の時間も合算」

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  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    国が率先して副業を促進している風潮なので、労災認定についても、労働者の総労働時間で判断をするというのは、至極まともなのですが、実務的にはかなり難しいですね。
    労災について、労働時間を前提として場合、過労がまず考えられますが、労働者自らの意思で過労になった場合に労災認定が下りるということは過去聞いたことがありません。そこには、上司や会社からの業務命令が存在するはずです。副業を前提とした場合、総労働時間を管理できるのは本人だけです。
    当然、副業を成立させるために自己管理をするわけですが、それが下手な人とそうでない人がいます。そこをどうするんだろう?
    仮に2つの会社で働いていたとして、正社員として働いている会社は定時で帰れる会社、だから、夜バイトをいれた⇒バイトで重労働となった⇒バイトの会社は決して長時間労働を強制していないという状況だったらどうするのでしょうか?

    あと、労災は、労災事故が多ければ多いほど、その業界の労災保険料が上がります。それもどう取り扱うのか?関心がある所です。


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