M&A契約などで交わされる「MOU」の効力とは【解説】
Komon5000
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コメント
注目のコメント
法的拘束力のない(Legally bindingでない)MOUや覚書は、自分はあまり好きではありません。
でも好きな方・好きな会社ってよく見ます。
テクニカルには、名前はMOUであっても、Legally bindingにすることはできます。これは好きです。MAの世界とは離れますが、タイ勤務時代、沢山の日本の地方自治体や政府機関が、タイの工業省やBOIとMOUを結び、盛大なセレモニーが開かれたのち、タイ人は出張という名の日本観光が先方の経費で出来て、日本側は、グローバルな成果を出したとプレスリリースして大満足。その後、何の実効性もなく、虚しくMOUだけが残るという事例を沢山見てきたことを思い出しました。