• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

M&A契約などで交わされる「MOU」の効力とは【解説】

Komon5000
34
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


注目のコメント

  • badge
    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    法的拘束力のない(Legally bindingでない)MOUや覚書は、自分はあまり好きではありません。
    でも好きな方・好きな会社ってよく見ます。

    テクニカルには、名前はMOUであっても、Legally bindingにすることはできます。これは好きです。


  • MOTHERHOUSE CO., LTD. 取締役COO

    MAの世界とは離れますが、タイ勤務時代、沢山の日本の地方自治体や政府機関が、タイの工業省やBOIとMOUを結び、盛大なセレモニーが開かれたのち、タイ人は出張という名の日本観光が先方の経費で出来て、日本側は、グローバルな成果を出したとプレスリリースして大満足。その後、何の実効性もなく、虚しくMOUだけが残るという事例を沢山見てきたことを思い出しました。


  • 建設業#金子さんファンクラブ

    某北の方の国との間では多数のmouが締結されていますが、一向に実現に進まない案件も多々。

    そういうレベルのものだと理解しています。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか