所得隠し、無申告、言い訳発言、隠蔽工作、場面と考え方は、すべて「桜を見る会」事件にも当てはまる。 税法では重加算税が課される非行として取り扱われるように、税法とは異なる法令ではあっても、同じような安部首相、ないし安部事務所の非行のレベルは重大。 さらに、同時に所得税や消費税についての法令に違反する行為のようにも思う。
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