最高裁が後見制度の指針概要案 利用者の意思尊重を求める
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「誰もが,権利を尊重されるべきで,自由を享受できるべきだ」という発想からしても,利用者の自己決定権を最大限守りましょうという動きなら何の異論もないです。
(この問題に関しては,弁護士会なども,ずっと前から研究者や福祉事業者,市民向けのシンポジウムを行なっていて,私も運営に関わっていたことがあるので,こうした議論が裁判所サイドでも本格化したのは嬉しい限りです)
自戒を込めて,になりますが,利用者の判断能力が不十分であるからといって,利用者とコミュニケーションを取らなくても良いということではないはずです。
業務の都合上,施設で面会する時間を確保することが難しい時期があるのも正直本音ですが,利用者からすればそんなのは知ったこっちゃない話ではあるので,定期的にコミュニケーションを取れるようにあらかじめ十分な時間を確保しないといけないなと改めて感じました。