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会社法改正-補償契約で会社が負担する役員の防御費用は「相当の費用」から「通常要すべき費用」へ - 山口利昭

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注目のコメント

  • 四方 藤治
    M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    社外役員の場合、事務所や会社といった組織的背景がないと、費用負担がこわくて下手に活動にとりかかれない。

    「通常要すべき費用」にしても「相当の費用」にしても、その実際の判断は会社執行部がする(訴訟にできるとしても)。だから、執行部が承知しないと前払いはされないという問題がある。

    ひょっとしたら、払ってもらえないかもしれないというリスクを冒してまで社外役員が活動をするだろうか?

    執行部と対立した社外役員の悲惨な状態は『監査役の覚悟』という本に詳しい。

    このため、法人取締役を解禁すべきだと思う。


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