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注目のコメント
適用期の変更というのもありますけど、企業の範囲が変わる、というのも割と重要ですかと思います。
今までの米国基準は大抵の場合、Public Business Entitiesに該当する場合には先行して強制適用し、PBEに該当しない場合には1年遅れて強制適用するという感じでした。
しかしながら今後は新しいコンセプトの下、SEC filerのうちSmall Reporting Conpaniesに該当しない会社は先行して強制適用、それ以外の会社は2年遅れて強制適用という感じに変わりました。
これにより、これまで強制適用期が早かった企業の一部が、遅れて強制適用される企業に変わるのではないかと思います。