これはこれで大きく変わりますね。 すでに履行した部分については報酬を請求できることとされました。 また、準委任契約においても、「委任事務の履行により得られた成果」に対して報酬を支払うことを定めた場合には、成果の引き渡しと同時に報酬が支払われることとされました。
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