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改正民法におけるシステム開発の報酬規定のポイント【請負型・準委任型】

IT法務や仮想通貨、ICO、AIの法律に詳しい弁護士|中野秀俊
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コメント


注目のコメント

  • 株式会社rad 代表取締役

    これはこれで大きく変わりますね。


    すでに履行した部分については報酬を請求できることとされました。

    また、準委任契約においても、「委任事務の履行により得られた成果」に対して報酬を支払うことを定めた場合には、成果の引き渡しと同時に報酬が支払われることとされました。


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