年間30万円超「法人加入の医療保険」の損金算入額はどうなる?
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注目のコメント
30万円超えると、超えた部分だけが資産計上になる?
根っこから全額資産計上される?解約返戻金ないのに!?
って疑問になるわけですが、、、
今回のパブリックコメントを読み解くと、恐らくこういうことだと思います。
年払保険料×保険料払込期間÷(116ー契約時被保険者年齢)=払込期間中の損金入金額
年払保険料ー損金入金額=払込期間中の前払保険料
116ー保険料払込修了時被保険者年齢=前払保険料取崩期間
前払保険料総額÷前払保険料取崩期間=払込期間終了後からの前払保険料取崩金額(年間損金額)
例えば、
・被保険者年齢:52歳
・保険料払込期間:10年
・年払保険料:80万円
だったとすると
・払込期間中の損金入金額:80万円×10÷(116ー52)=12.5万円
・払込期間中の前払保険料:80ー12.5=67.5万円
・前払保険料取崩期間:116ー62=54年
・払込期間終了後からの年間損金額:(67.5×10)÷54=12.5万円
つまり、年払保険料80万円のうち、12万5,000円しか損金算入されないということなので、割合でいうと15.6%の損金算入率ということになます。
この総支払保険料(800万円)が、完全に全額損金となるまで取崩すには、被保険者が116歳となる年度ですから、おおよそこの医療保険が”全額損金”となるのは不可能となったわけです。
ちなみに数字を変えてみると、、、
・被保険者年齢:36歳
・保険料払込期間:10年
・年払保険料:80万円
・払込期間中の損金入金額:80万円×10÷(116ー36)=10万円
・払込期間中の前払保険料:80ー10=70万円
・前払保険料取崩期間:116ー46=70年
・払込期間終了後からの年間損金額:(70×10)÷70=10万円
・被保険者年齢:66歳
・保険料払込期間:5年
・年払保険料:100万円
・払込期間中の損金入金額:100万円×5÷(116ー66)=10万円
・払込期間中の前払保険料:100ー10=90万円
・前払保険料取崩期間:116ー71=45年
・払込期間終了後からの年間損金額:(90×5)÷45=10万円
お気づきになりましたね?
この計算式では、払込期間中の損金算入額と、払込期間終了後の損金算入額は同額になるよう計算されています。
続…