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年間30万円超「法人加入の医療保険」の損金算入額はどうなる?

K2 Assurance 保険アドバイザー 和田信泰の海外生命保険ブログ
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  • K2 Partners Business Development Manager

    30万円超えると、超えた部分だけが資産計上になる?
    根っこから全額資産計上される?解約返戻金ないのに!?
    って疑問になるわけですが、、、
    今回のパブリックコメントを読み解くと、恐らくこういうことだと思います。
    年払保険料×保険料払込期間÷(116ー契約時被保険者年齢)=払込期間中の損金入金額
    年払保険料ー損金入金額=払込期間中の前払保険料
    116ー保険料払込修了時被保険者年齢=前払保険料取崩期間
    前払保険料総額÷前払保険料取崩期間=払込期間終了後からの前払保険料取崩金額(年間損金額)
    例えば、
    ・被保険者年齢:52歳
    ・保険料払込期間:10年
    ・年払保険料:80万円
    だったとすると
    ・払込期間中の損金入金額:80万円×10÷(116ー52)=12.5万円
    ・払込期間中の前払保険料:80ー12.5=67.5万円
    ・前払保険料取崩期間:116ー62=54年
    ・払込期間終了後からの年間損金額:(67.5×10)÷54=12.5万円
    つまり、年払保険料80万円のうち、12万5,000円しか損金算入されないということなので、割合でいうと15.6%の損金算入率ということになます。
    この総支払保険料(800万円)が、完全に全額損金となるまで取崩すには、被保険者が116歳となる年度ですから、おおよそこの医療保険が”全額損金”となるのは不可能となったわけです。
    ちなみに数字を変えてみると、、、
    ・被保険者年齢:36歳
    ・保険料払込期間:10年
    ・年払保険料:80万円
    ・払込期間中の損金入金額:80万円×10÷(116ー36)=10万円
    ・払込期間中の前払保険料:80ー10=70万円
    ・前払保険料取崩期間:116ー46=70年
    ・払込期間終了後からの年間損金額:(70×10)÷70=10万円
    ・被保険者年齢:66歳
    ・保険料払込期間:5年
    ・年払保険料:100万円
    ・払込期間中の損金入金額:100万円×5÷(116ー66)=10万円
    ・払込期間中の前払保険料:100ー10=90万円
    ・前払保険料取崩期間:116ー71=45年
    ・払込期間終了後からの年間損金額:(90×5)÷45=10万円
    お気づきになりましたね?
    この計算式では、払込期間中の損金算入額と、払込期間終了後の損金算入額は同額になるよう計算されています。
    続…


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