同性カップルを「男女の事実婚」に準じる法的保護を認める。宇都宮地裁支部で“画期的な判決”
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注目のコメント
画期的な判決。憲法24条は同性カップルの結婚を禁止していないということを改めて裁判所が示し、同性カップルの事実婚状態は法的に保護されるべきと判断したことの意義は大きいと思います。
同性カップルの一方に、不貞行為による離婚に準じる慰謝料請求を認めた事案です。
性質上、裁判官の個人的思想が影響しがちですので(本来あってはならないのですが、裁判官も人間なので)、控訴審で覆される可能性はありますが、このような判断がなされたということ自体、大きな意味があると思います。
なお、判決文全文は読んでいませんが、この判決文は、かなり踏み込んで立法を促しているとの評価です。
話はそれますが、男女の事実婚であっても、法律婚に比べると手厚い保護があるとは言えません。
法律婚がある以上当然という考え方もありですが、それだったら選択性夫婦別姓を早く認めてほしいです。不貞行為が原因で離婚となったケースでも,慰謝料が100万円~250万円の間(事案等によって金額はそれなりに変わってきますが,150万円を基準にする裁判官がやや多い印象)で解決することが多いことを踏まえれば,110万円という金額も「それなり」だと感じます。
別のコメントにあるように地裁支部の判決ではありますが,注目すべき事例ですね。(控訴された場合にこの判決の考え方がそのまま支持されるかは,まだ分からないです)