HIV感染告知は不要、内定取り消しは違法。法人に賠償命令、札幌地裁【HIV内定取り消し訴訟】
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注目のコメント
一応補足でコメントしておきますと,この裁判が最終的にどのような結論になろうが,医療機関等「以外」の職場で,労働者(求人への応募者を含む)に対してHIV感染の有無を確認したり告知させたり,感染してるかどうかを検査したりすること,又は,それに基づいて労働者に不利益な扱いをすることは「原則として違法」になります。
厚生労働省は,「職場において感染者やエイズ患者を適切に受け入れる環境を作っていくこと」を目的とした「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」を策定しています。
他方で,その中には,
・・医療機関等における院内感染対策等については、「医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き(案)」等が作成されていることから、これらを参考にして適切に対応することが望ましい。・・
などと記述されています。
要するに,医療機関等については,「ガイドライン通りにやらなくてもいいけど,ちゃんとよう考えてやってね」っていうやや不明瞭な定めになっているとも言えます。
行政の解釈を見てもアウト,セーフの線引きがハッキリしていなかったことが,今回のような裁判に繋がっている側面はあります(もちろん,行政の解釈が常に妥当であるとは限りませんが)。
しかし,和解せず判決に至ったということは,審理が終わるまで医療機関側もさほど譲歩しなかったということですから,控訴審にステージを移して引き続き訴訟が続く可能性もあります。ナルホド。これは興味深い事例だ。
健康状態を就職先に報告するのが一般的だと思っていたし、それを隠していたのであれば内定取消もやむを得ないものだと認識していたが…。
ただ、記事にある就職先側の対応にも落ち度があるようには思う。