米最高裁、トランプ政権の難民申請規則を支持 訴訟決着まで
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参考までに。訴訟の判決が出るまで行政の措置を原則として有効と扱うのは,日本でも同じです。
行政事件訴訟法第44条は,行政処分等に関して,民事の争いで利用できる民事保全法(仮処分などの手続を定めた法律)に基づいた仮処分はできない,と定めていて,他方で,その代わりに,「処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」だけ,行政がおこなった処分等の効力を停止できるという定めになっています(行政事件訴訟法第25条。行政庁がやろうとしている措置を仮に差し止めようとする場合も,厳格な制約があります。行政事件訴訟法第37条の5)。
米国の行政訴訟関連法規に詳しくないため,日本法で仮定しての説明になりますが,訴訟が決着するまで規則の効力を停止しない主な理由は,「停止しなくても重大な損害等が発生しないから」であって,「規則の合法性を裁判所が認めた」ことを直接意味するわけではありません。
(このへんは,米国もだいたい同じだと思います)
難民申請規則が違憲・違法であるかに関しても,実際にはある程度の考慮・判断がなされているでしょうが,だからといって,「判決も,違憲・違法ではなく合憲・適法になる見通しが立った」という程度のものではなく,訴訟の手続での激しい対立は今後も続いていくと思われます。長期的にみて、米国経済の成長力を低下させると思います。本日、米国の移民に関するレポートを発表させていただきました。https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/11310.pdf